予備的遺言

町田の相続,遺言,成年後見,会社設立の専門家,司法書士の佐伯知哉です。

今回は予備的遺言について書きます。

 

予備的遺言とは

遺言者A、相続人Z、遺言者が生前面倒を見てもらったBがいます。

ZはAの子どもですが、年老いたAの面倒を一切見ることもなく、自分勝手に生きています。

Bは他人ですが、Aが生前大変世話になり、Aは自分の財産をBに渡したいと考えています。

ここで、『AがBに全財産を遺贈する。』という内容の遺言があった場合、Aが死亡すればBがAの全財産を取得することができます(※遺留分などを考慮しない場合)。

では、A死亡時にすでにBが死亡している場合はどうでしょうか。

Bの相続人としてCがいるとしましょう。

Bは死亡していますので、CはBの代わりにAの全財産を取得できるのでしょうか。

答えはできません。

BがAに先立って死亡してしまったことによって、AのBに対する遺言は効力が発生しないからです。

細かくいうとAとBが同時に死亡した場合も上記と同じ結論になります。

難しい言葉でいうと同時存在の原則といいますが、覚えなくても大丈夫です。

よってこのようなケースでは遺言の効力は生じませんので、Aの遺産を取得するのはZということになります。

もしAがBがいないのであれば、Cに全財産を相続させてあげたいと考えていた場合はどうすればよいのでしょうか。

 

予備的遺言の書き方

もしAがBがいなければCに遺産を遺贈したいと考えている場合は、その通り書けば良いのです。

具体的には次のように書きます。

『AはBに全財産を遺贈する。ただし、BがAより先に死亡した場合は、Cに全財産を遺贈する。』

このようにしておけば、Aより先にBが死亡してしまった場合であっても、遺言は効力を失わずにCに対して全財産を遺贈することができます。

今回は遺留分は考えないとしていますので、CはAの全財産を取得します。

実務的にも予備的遺言は頻繁に使います。

特に夫婦がそれぞれに財産を残す遺言を書く場合には、年齢が近ければどちらが先に亡くなるかは検討がつきませんし、予備的遺言の条項を入れておいた方が良いでしょう。

 

 

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