役員変更の添付書面・役員欄の氏の記録が変わります(平成27年2月27日から)

町田の相続,遺言,成年後見,会社設立の専門家,司法書士の佐伯知哉です。

タイトルのとおり、平成27年2月27日から役員変更の添付書面役員欄の氏の記録が変わることになりました。

具体的には次のとおり変更されます。

 

役員変更の添付書面の変更点

今までは役員(取締役、代表取締役、監査役)の就任や辞任の登記の添付書面において、取締役や代表取締役の就任登記においては会社の機関設計にもよりますが印鑑証明書の添付が必要であるケースを除いて、役員の存在を示すような書類の添付は求められていませんでした。

例えば取締役会設置会社の取締役の就任登記では、印鑑証明書の添付は不要なのですが、登記申請の際に住民票などの添付も不要でした。

つまり、やろうと思えばまったく存在しない人物を登記簿に載せることができたのです(その人が存在する裏づけとなる公的書面の添付が不要であった為)。

また、辞任の場合においては、辞任届が添付書面になるものの、押印する印鑑は認印でよかったので印鑑証明書の添付も不要でした。

今回の改正において役員変更については次のように変更されました。

①役員の就任

住民票戸籍の附票運転免許証等の写しのいずれかが添付書類として追加されます。※但し、印鑑証明書を添付する場合は右の書類は別途不要

②代表取締役等の辞任

辞任届に実印を押印して印鑑証明書を添付又は登記所届出印(会社の実印)を辞任届に押印

代表取締役でない取締役、いわゆる平取締役は、従前の取り扱いから変更はなく、辞任届の押印は認印で良いようです。

 

役員欄の氏の記録の変更点

婚姻前の氏を登記簿に載せることができるようになります。

婚姻した後も旧姓で仕事をされる方は多いかと思いますのでその要請に答えた感じでしょう。

具体的には次のように記載されます。

取締役 甲野花子(乙原花子)

 

 

法務省のページに詳細ありますのでご参照下さい。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00085.html

概要は以上のとおりです。

 

 

 

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