登録免許税の軽減措置

町田の相続,遺言,成年後見,会社設立の専門家,司法書士の佐伯知哉です。

今回は登録免許税についてです。

 

登録免許税とは

登録免許税とは簡単にいうと、登記申請書に添付する印紙代のことです。

不動産登記でも商業(会社)登記でも登記申請する際は課税される税金になります。

不動産の場合だと不動産評価額を課税価格として一定の税率を掛けた金額がかかるので、高額の不動産だととんでもない金額になることがあります。

 

登録免許税の税率

不動産登記と商業(会社)登記で考え方が違うのですが、今回は不動産登記についてです。

不動産登記で、一番大きい税率なのが所有権移転登記の場合です。

原則として不動産評価額に1000分の20を掛けた金額がかかります。

例えば1000万円の不動産であれば20万円ということになります。

ただ、登記原因、つまり所有権移転という効果を生じさせた原因によって税率が変わってくることがあります。

正確に書こうとすれば、様々な法令が関与するのですが一般の方にはそれは重要なことではありませんので、今回は割愛します。

 

土地の売買の場合

土地の所有権移転登記の原因が売買の場合は、原則として税率1000分の20、つまり2%の税率なのですが、平成27年3月31日までの売買であれば1.5%まで軽減されています。

不動産取引を活発に行って欲しいなどの目的があるのですが、一応本年度いっぱいまでの時限立法であります。

この軽減税率ですが2年間延長される予定です。

0.5ポイントの違いですが、不動産の場合は金額が金額ですのでこれは大きいです。

司法書士業界だと年度の変わり目は、この税率の変更や評価額の変更があったりするので、年度またぎの案件に関しての見積を出すのに難儀します。

とりあえず売買の軽減税率は現状のまま2年延長となる予定ですのでホッと一安心です。

ただ、消費税の増税が2017年の4月を予定しているので、登録免許税の軽減がもし今回の2年の延長で打ち切りとなった場合は、同じく2017年の4月から上がりますのでダブルパンチになりますね。

一般個人で住宅購入を考えられている方や不動産投資家の方は早めに購入された方が良いかもれません。

※土地のみの購入の場合は消費税は課税されません

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