相続人でない人に遺産をのこす場合の注意点

町田の相続、遺言、成年後見、会社設立の専門家、司法書士の佐伯知哉です。

人が死亡すると相続が発生して、債権(財産など)及び債務(借金など)が相続人に承継されます。

何もしなければ法定相続といって、法律で定められた割合で各相続人に承継されます。

もし、相続人でない人に遺産をのこしたいと考えるのであれば遺言によるしか方法はありません。

では、遺言で相続人でない人に遺産をのこす場合にはどういったことに注意すれば良いでしょうか。

相続と遺贈

まず、遺産を渡す場合の原因が相続人に対する場合と相続人でない人に対する場合で異なります。

前者は遺産を『相続させる』となり、後者では遺産を『遺贈する』となります。

相続人でない人には相続する権利はありませんので『相続させる』ことは出来ません。

例え遺言書に遺産を『相続させる』と書いたとしても法律的には遺贈することになります。

相続と遺贈では不動産の名義変更の際の登録免許税の税率が異なり、相続では0.04%、遺贈では0.2%となり、遺贈は相続の5倍の登録免許税がかかることになります。

遺留分

もし、相続人が配偶者と子どもまたはどちらかだけいるような場合でも、相続人でない人に全財産を遺贈すると相続人の遺留分を侵害することになります。

※遺留分とは→https://www.sss-office.jp/glossary/post_13.html

その為、遺言書作成時には遺留分を侵害しないようにするか、付言事項などで相続人に理解を求めるよう記載しておくべきです。

もし遺留分減殺請求された場合でも減殺の順序は遺言者が事前に指定できるので、どうしても相続人でない人にのこしてあげたい遺産は最後に減殺請求の対象となるように指定しておくことが重要でしょう。

※遺留分減殺請求権とは→https://www.sss-office.jp/glossary/post_54.html

遺言執行者の指定

相続人でない人に遺産を遺贈する場合、必ず遺言執行者を指定しておくべきです。

なぜならば、特に不動産を遺贈する場合には遺言執行者を指定しておかないと登記の際に相続人全員の協力を求めなければならなくなるからです。

通常、相続人でない人(例えば内縁の妻など)に遺産をのこす場合は相続人との利害が対立しますので協力してくれない場合が多いでしょう。

遺言執行者の指定がない場合に、裁判所に指定してもらうことも可能ですが最初から遺言書で遺言執行者を指定しておく方が良いでしょう。

遺言執行者は司法書士等の専門家に頼むことも可能ですが、遺贈される人(受遺者)を指定することも可能です。

受遺者を遺言執行者に指定すれば、登記の際には受遺者一人で名義変更手続きが可能となるため負担がありません。

 

ざっとこの辺りに注意して遺言書を書くべきでしょう。

通常の相続人に対する遺言でない場合は特に専門家に依頼された方がよいでしょう。

 

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