相続

相続について

相続とは、法律で定められた人(相続人)に対して、亡くなった人(被相続人)の財産(権利)はもちろんのこと、借金(債務)があった場合でも、その全てが包括的に承継されることです。

当事務所では、相続による不動産の名義変更手続きを始め、金融機関口座、株式等の有価証券、ゴルフ会員権などの名義変更、家庭裁判所に申立てが必要な相続放棄、限定承認、遺産分割調停などの手続きのサポートもいたします。
遺産額が大きかったり、内容が複雑で全ての遺産の承継手続きを丸ごと任せたい場合には相続丸投げパック(遺産承継業務)で対応します。
また、相続税の申告など司法書士の専門外分野に関しては、税理士等の各種専門家を無料でご紹介させていただいております。

遺産分割協議とは

相続が発生すると、相続人は法律で定められた割合で、被相続人の財産や債務を承継します。しかし、法律で定められた割合以外で遺産を分配したい場合、遺産分割協議を相続人全員で行う必要があります

例えば兄弟の中で、長男が親と同居し、長年面倒を見てきたので、同居していた親の土地・建物は、全て長男の名義に変更したい場合があります。また、預貯金があった場合に、長男が不動産の名義を取得するならば、次男が預貯金を相続したいということもあるでしょう。

相続人全員で合意できれば、その通りの内容で各財産の帰属が決まります。ただし、債務に関しては相続人全員の合意によっても帰属先を定めることはできません。

また、相続人の内、一人でも協議に参加していない場合はその遺産分割協議は無効になるので注意が必要です。

相続放棄とは

相続放棄とは、その名のとおり、相続を放棄することです。被相続人が大借金を残して死亡した場合など、債務が非常に多い場合に相続人を助ける為に立法された制度です。

ただし、債務以外に財産がある場合でも相続を放棄するのですから、当然その財産を相続することはできません。

遺産分割協議で財産を取得しないことを相続放棄することと勘違いされているケースがよくありますが、相続放棄とは家庭裁判所に申述することによって認められる手続きですので、相続人どうしの話し合いで相続放棄することはできません。

また、被相続人が死亡したのを知ってから(通常は死亡した日がその日になるでしょう)3カ月以内に手続きを行う必要がある為、注意が必要です。

限定承認とは

限定承認とは、被相続人の遺産も多いけど、債務も多い場合に利用される制度です。限定承認をすると、相続した財産の範囲でのみ、債務を弁済することができます。つまり、債務が承継した財産を上回っていた場合でも、財産がゼロになることはあっても、それ以上に債務を支払う必要は無いということになります。

限定承認も相続放棄と同様に、被相続人が死亡したのを知ってから3カ月以内に手続きを行う必要がある為、注意が必要です。

相続による不動産の名義変更(相続登記)

被相続人が不動産を所有していた場合、相続人に不動産の所有権が移転しますので、名義変更の手続きが必要になります。

この手続きは、法律的に強要される手続きではありません。しかし、放っておくと、今回不動産を相続した人が更に亡くなった場合、さらに相続が発生し、その内に顔も知らない者どうしで相続手続きを行わなければならなくなり、裁判所が介入しないと手続きが進まない状態になる可能性も出てきます。

そうならない為にも、出来るだけ早めのお手続きをお勧めいたします。
放置した場合のデメリットは沢山あっても、早く手続きすることによるデメリットは一切ありません。

相続による不動産の名義変更の流れ

戸籍謄本等の収集代行(相続人調査)手続き

相続に関係する手続きで必須の戸籍謄本等の収集作業ですが、慣れないとなかなか大変です。

基本的に手続きは自分でやりたいけど大変そうな部分はまかせたい、相続に関する手続き費用をなるべく抑えたいなどのご要望に答えまして、戸籍謄本等の収集のみスポットでご依頼いただくことも可能です。

戸籍をしっかりと確認しないと相続人が誰であるかを確定する事ができません。
戸籍を確認したら被相続人に隠し子がいたという笑えない話しもありますので、単純に書類を集める作業ではなく内容までしっかりと確認する必要があります。

銀行等の金融機関の口座解約・相続手続き

相続が発生すると被相続人名義の預貯金口座は凍結され、入金も出金もできなくなります。

金融機関の相続手続きには相続による不動産の名義変更と同じく、被相続人に関する大量の戸籍謄本などが必要になり、一般の方が手続きしようとするとかなり大変です。

また手続きの内容も金融機関によって違いますし、金融機関は通常平日の日中しか開いていませんので、被相続人が複数の口座を持っていた場合などは大変です。

当事務所では様々な金融機関の相続手続きを代行することができますのでおまかせ下さい。

その他の手続き

上記以外にも相続に関連する各種手続きがあります。

例えば、相続人中に未成年者がいる場合など、遺産分割協議をするには、特別代理人の選任を裁判所に対して申し立てる必要があります。また、相続人中に行方不明者がいる場合には、不在者財産管理人を裁判所に選任してもらう必要があります。

複雑な相続に関する各種手続きは、当事務所におまかせ下さい。

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