遺言・家族信託・成年後見

遺言について

被相続人が法律で定められた方式に従って、遺産の帰属先を書面で残すことにより、死後、自由に遺産の帰属先を定めることができる制度です。

当事務所では、遺言作成のサポートを行っております。私見ですが、遺言は残されたご家族の為に、被相続人が生前にやっておくべき義務であると考えております。よく「相続が争続」になってしまったなどと聞くことがあります。多額の財産をお持ちでない方であっても、相続は人間が一生の内に唯一現実的に期待できる不労所得ですので争いの火種になることが多いからです。

実際、私も相続が発生して遺言が無かったために相続人間に紛争が生じ、手続き自体は裁判所を介入させて何とか終了させましたが、相続人間で絶縁状態になってしまったケースを何件も知っています。

遺言を書いていれば、遺産の帰属先は被相続人が決めることができますし、法律的な意味がありませんが、遺言中に付言事項として被相続人の相続人に対する思いを記しておけば、気持ちの上で納得されるでしょう。

ただし、法律によって相続人には遺留分という最低限保障される相続分があったり、遺言では定めることの出来ない事項もあるので注意が必要です。

遺留分に関しては生命保険を活用した遺留分対策のスキームもあります。
また、二次相続以降のことも考えながら遺言書は作成しなければなりません。

遺言を作成する際は、遺言作成のプロである当事務所に是非ご相談下さい。

公正証書遺言

一番おすすめしている形式の遺言です。公証役場で、証人2名以上の前で、公証人が読み上げた遺言に署名捺印することによって、作成される遺言です。

遺言作成にあたって、ご依頼いただいた場合は司法書士、更に公証人の関与もあるため法律的に無効な遺言になることはありません。また、遺言を用いて不動産の名義変更手続きをする場合にも、裁判所による検認という手続きを省略することが出来るため、その後の手続きを非常にスムーズに行うことができます。裁判所による検認手続きを省略できるのはこの公正証書遺言のみになります。

自筆証書遺言

一番簡単に作成できる遺言です。被相続人が全文を自筆で書くことによって作成される遺言です。

ただし、自身のみで作成した場合、一点でも法律で定められた形式に違背がある場合、その遺言は無効になる可能性があります。また、誰にも知られずに書くことができる反面、被相続人が亡くなった後、遺言があることを誰にも知られずに手続きが進んでいってしまうケースもあります。その場合、遺言に違反した手続きを全て一からやり直す必要があります。

秘密証書遺言

遺言の内容を誰にも知られたくないときに利用します。このタイプも公証人役場で作成しますが、内容は公証人を含め、誰にも知られません。

公証役場でも保管される為、自筆証書遺言より紛失のリスクは少ないです。ただし、内容が誰にも知られないので、法律的に無効な遺言となってしまうこともありえます。こちらも公正証書遺言と同様に、遺言の作成にあたって証人2人の立会いが必要になります。

家族信託について

将来発生する相続の対策として家族信託が注目を浴びています。
遺言や後見制度ではサポートしきれない部分に関してより柔軟な取り決めをすることができます。
活用方法は非常に多く、便利な方法ではあるのですがその反面複雑で一般の方にはなかなか理解しにく部分があるのも現実です。
当事務所では、ご相談の内容を伺って家族信託がいいのか、それとも遺言や任意後見がいいのかを検討します。
「家族信託ありき」でお話しを進めるのではなく、お悩みのことに関して何が最適解なのかを一緒に考えさせていただきます。

家族信託のメリット

家族信託は他の制度に比べて色々なメリットがあります。

(1)委任契約と比較した場合のメリット

委任契約でも、財産の管理処分を代理人にまかせることはできますが、財産の所有者は本人のままです。
ですので、例えば不動産を売却する場合では本人の意思確認をしなければ登記手続きはできません。
もしこのとき、本人が認知症等で判断能力が低下していると意思確認ができなくなるので不動産を売却することができなくなります。
家族信託では、信託財産の所有権は受託者に移りますので、本人が認知症等で判断能力が低下していても不動産を売却することができます。

(2)成年後見制度と比較した場合のメリット

成年後見制度は基本的には本人の財産を維持管理することを目的とします。
つまり、「運用や活用」することはできないのです。
例えば、本人の財産に更地があってこのままでは相続税が高くなるのでアパートを建築した方がいい場合に、成年後見人の権限でこれをすることはできません。
でも、家族信託であれば、不動産の所有権は受託者に移っていますのでこういった場合でも相続税対策のために積極的に本人から信託された財産を運用したり活用することができます。

(3)遺言と比較した場合のメリット

遺言では本人が死亡した後の財産の承継先を決めることができますが、さらにその財産を承継した人が死亡した後の財産の行く末まで拘束することはできません。
例えば、本人が死亡した後に長男に自宅不動産を相続させて、長男が死んだら孫に相続させたいと思っていても遺言では長男に相続させるところまでしか決めることができません。
家族信託では、長男死亡後の二次相続、さらにその先の三次、四次相続・・・まで財産の承継先を決めることができます(ただし、一定の制限があります)。

成年後見制度について

精神上の障害(知的障害、認知症など)により、意思能力が減退し又は欠けた常況にあるため、適切な意思決定が困難な人々を、法的に支援する制度のことを成年後見制度といいます。

意思能力が減退し又は欠けた常況では、法律的に有効な契約を結ぶことができませんので、そのままでは日常生活に支障をきたしてしまいます。そこで、これらの人の法律行為に同意、代理することにより有効な法律行為を行えるようにする後見人が必要になります。

現在、後見人就任割合は、親族が約6割、第三者専門家が約4割となっています。近年、第三者専門家が就任する割合が増えていますし、今後も増加するものと考えられます。なお、第三者専門家の内、後見人にもっとも多く就任しているのが司法書士となっています。

成年後見人・保佐人・補助人選任の申立てサポート

当事務所では、成年後見人・保佐人・補助人(以下、成年後見人等という)選任の家庭裁判所に対する申立て手続きのサポートを行っております。

成年後見人等は家庭裁判所が選任するため、必ず管轄の家庭裁判所に選任を申し立てる必要があります。申し立てるには、成年被後見人となる人の財産が現在どのくらいあるのか、成年後見人等となる人が、はたして成年後見人等としてふさわしい人物なのか、などを家庭裁判所がチェックします。

その為、財産目録の作成など、手続きに不慣れな一般の方だと、申し立て手続きに手間取ってしまったり、成年被後見人となる方に成年後見人等が必要なのに、そもそも申し立て手続き自体が出来ないといったことになりかねません。

複雑な申し立て手続きは当事務所におまかせ下さい。

成年後見人・保佐人・補助人の申立てサポートの流れ

任意後見契約

現在は健康で元気、判断能力も十分だが、将来判断能力が低下した時に備えて、ご自身で後見人を選び、またどのような法律行為を代理してもらうかを、契約によって予め定めることができます。

任意後見には以下の3種類の類型があります。

(1)将来型

今は元気で健康だが、将来、判断能力が低下した場合に支援がほしいという場合。

すなわち、任意後見契約を締結する際は未だ判断能力は低下していないが、将来、判断能力が低下した場合に備えて任意後見契約するもので、判断能力が低下していない限り任意後見契約は効力を生ぜず、本人の判断能力が低下した後、家庭裁判所が任意後見人を監督する任意後見監督人を選任したときにはじめて効力を生じるタイプです。

(2)移行型(委任契約+任意後見契約)

体力的な衰えや病気などで財産管理について、判断能力が低下する前から支援が欲しい場合。

任意後見契約の締結と同時に、任意後見契約の効力が生じるまでの間の事務を委任する契約も締結する場合です。

(3)即効型

すでに軽度の認知症等で判断能力が低下しているが、なお契約を締結する能力があって、すぐにでも支援が必要な場合。任意後見契約を締結後、ただちに本人又は受任者が家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てることを予定したものです。

任意後見契約は公正証書によってする必要があります。当事務所では、お客様から必要事項やご希望を聴取して、契約書の文案を作成し、公証人と任意後見契約の内容のやり取りも代行させていただきます。

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