台湾人が買主の登記

町田の相続,遺言,成年後見,会社設立の専門家,司法書士の佐伯知哉です。

今回は台湾人が買主の登記のついて書きます。

 

外国人が登記権利者の場合の住所証明書

不動産を購入し、所有権登記名義人となる場合に買主は住所証明書を用意する必要があります。

日本人であれば、住民票がそれにあたるのですが外国人の場合はどうでしょう。

 

近年では、海外の方が日本の不動産を購入されることも増えてきています。

私が昔、住んでいたパラオ共和国は外国人が不動産の所有者になることはできませんでしたが、わが国日本では外国人であっても日本の不動産を所有することができます。

外国人が不動産を購入し、所有権登記名義人になる場合に2つのパターンが考えられます。

 

①日本在住の外国人が不動産を購入する場合

②外国在住の外国人が不動産を購入する場合

 

①の場合は、現在日本在住の外国人でも、住民票が発行されるようになりました。

詳細は以下のURLを参照して下さい。

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/zairyu/index.html

 

よって、所有権登記名義人となる際に必要な住所証明書は比較的容易に取得できるようになりましたので、日本人が買主の場合と手続き的には差はありません。

問題は②の場合です。

外国に居住しているので、住所証明書が国によって色々と違います。

今回は台湾人の場合についてです。

 

台湾人の住所証明情報

台湾には日本と同じく戸籍制度があります。

日本の戸籍には、住所は記載されませんが、台湾の戸籍には住所が記載されます。

よって、台湾人の住所証明情報は戸籍謄本がそれにあたることとなります。

なお、台湾には印鑑制度もあり、印鑑証明書が発行されます。

印鑑証明書にも同じく住所が記載されますので、これも戸籍謄本と同じく住所証明情報として使用できます。

 

さて、問題はここからなのですが、台湾と日本には正式な国交が無いという理由で、これらの戸籍謄本や印鑑証明書をそのまま添付しても住所証明情報として使用できないのです。

結論としては、登記に使用する前提として以下の手続きが必要になります。

 

①台湾の公証人の認証

②台湾の外交部の認証

③日本の台北駐日経済文化代表処の認証

 

①②に関しては台湾国内での手続きとなります。

③は日本での手続きです。

公文書に計3回の認証を経て、やっと住所証明書として使用できるわけです。

また、当然戸籍謄本や印鑑証明書は外国語表記なので、日本語訳文が必要となってきます。

 

①~③までの手続きをするとかなり時間もかかりますので、台湾人が買主の場合はタイムスケジュールは余裕を持って、契約や決済をしないといけません。

ただ、③に関しては、手数料を5割り増しで払うと申請翌日に認証が上がるという技もあります。

1500円の5割り増しで2250円なのでそれほどどうってことは無いので急ぎの場合はそうした方がよいかもですね。

 

以上、台湾人が買主の場合の登記の注意点でした。

 

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