司法書士に遺言書作成を依頼するメリット
昨今、遺言書に対する関心が増えてきていますが、まだまだ普及していないのが現実です。
あくまでうわさの範囲ですが、遺言書減税(遺言書がある場合に相続税の減税措置)とかいう話も税理士さんから聞いたことがあります。
遺言書が存在すると死後の事務手続きが簡易になることが多いので、国としても普及して欲しいのだと思います。
さて、そんな中で専門家である司法書士に遺言書作成を依頼するメリットはどういったものなのでしょうか。
司法書士に遺言書作成を依頼するメリット1
インターネットなどで調べると、最近では遺言書の雛形も結構出ていたりして、自分でなんとか出来るのではないかと考えられると思います。
ただ、ネットの情報は膨大ですがその中にはこちらが見ていても間違った情報が流れていることも少なからず存在します。
情報の取捨選択がきっちり出来るのであればこれほど便利なツールは無いのですが、残念ながら専門知識がなければそういったことも難しいと思います。
当事務所は相続に関する手続きのプロですし、法律のプロです。
日常的に業務で行っていることですので、確実に有効な遺言書を作成することができます。
せっかく遺言書をのこしたのに、実は無効な遺言書だったということがありません。
安心を買うことが出来ます。
司法書士の遺言書作成を依頼するメリット2
遺言書の種類で大きく分けて、自筆証書遺言と公正証書遺言というものがあります。
これら違いについては、こちらのページにあるので参照して下さい。
自筆証書遺言については、司法書士等に依頼しない限りは自分のみで書き上げる必要があるため、前述のように法的に無効な遺言書になってしまう可能性があります。
公正証書遺言については、公証役場で作成するので、公証人の関与があるため、法律的に無効な遺言書になることはまずありません。
ただ、公証役場というのはお役所のようなところですので、営業時間は平日9時~17時で、まったく融通が利きません。
また、公証人の先生は裁判官等を退官されたいわば名誉職的な部分があるので、知識・経験はさすが素晴らしいのですが、一般の方が接するにはちょっと先生色が強いというか言ってることが良く分からないことも多いと思います。
司法書士でも年配の方などではそういったケースも見受けられるかもしれないですが、当事務所の代表司法書士は30代と若い司法書士です。
弟や息子に話すような感覚でご相談できると思います。
要望を伺って遺言書の案文を作成して、お客さまに説明します。
難しい言葉を使う公証役場との橋渡しをして、負担を限りなく少なくすることが出来ます。
司法書士の遺言書作成を依頼するメリット3
公正証書遺言の場合ですが、証人2名の手配が必須となります。
証人になれる人には要件があって、簡単にいうと将来相続人になる方やその配偶者や子どもなどは証人になることが出来ません。
遺言者と近い関係の人は証人になれないと思っていただいて結構です。
なので、証人は第三者的な立場の人に依頼する必要があるのですが、遺言書の内容を他人に知られたくないと思います。
司法書士であれば、守秘義務もありますし、そもそも遺言書の作成段階から関わっていますのでその内容は既知の部分です。
安心して証人を頼めると思います。
当事務所では、司法書士と当事務所の事務職員で証人とならせていただきます。
いずれも司法書士法によって守秘義務があるため個人情報は決して口外いたしません。